本記事では、FP3級の出題範囲である「社会保険」についてまとめていきます。
社会保険の種類
保険には、公的保険(社会保険)と私的保険(民間保険)があります。中でも社会保険には、医療保険、介護保険、年金保険、労災保険、雇用保険があります。
公的医療保険の基本
公的医療保険
公的医療保険には、健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度があります。
保険制度の基本用語
- 保険者
保険制度の運用主体を指します。
- 被保険者
保険の対象者となっている人を指します。
- 被扶養者
被保険者の扶養家族(一般的に年収130万円未満かつ被保険者の年収の2分の1未満である人)を指します。
健康保険
健康保険の概要
健康保険は、被保険者(会社員)とその被扶養者(会社員の家族)に対して、労災保険の給油対象とはならない病気やケガ、死亡、出産について保険給付を行う(保険金を支払う)制度です。
健康保険の保険者
健康保険は、全国健康保険協会が保険者となる全国保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)と、健康保険組合が保険者となる組合管掌健康保険(組合保険)があります。協会けんぽの被保険者は主に中小企業の会社員で、組合保険の被保険者は主に大企業の会社員です。
保険料
保険料は、被保険者(会社員)の標準報酬月額と標準賞与額に保険料率をかけて計算し、その金額を解す後被保険者(会社員)で半分ずつ負担(労使折半)します。
健康保険の給付内容
療養の給付、家族療養費
日常生活(業務外)の病気やケガについて、診察や投薬等の医療行為を受けることが出来ます。なお自己負担割合は、小学校入学までは2割、70歳までは3割です。そこから75歳未満は、一般所得者なら2割、現役並所得者なら3割となります。
高額療養費
月間の医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、その超過額について請求をすれば、後で返金を受けることが出来ます。なお、同一月・同一医療機関の窓口における支払額は、自己負担限度額までとなります。
出産育児一時金、家族出産育児一時金
被保険者(会社員)または被扶養者(会社員の妻)が出産した場合、1時につき42万円(産科医療保障制度に加入している)が支給されます。
出産手当金
被保険者(会社員)が、出産のために仕事を休み、給与が支給されない場合に、出産前の42日間、出産後の56日間のうち仕事を休んだ日数分の金額が支給されます。この場合の支給額は次の通りです。
1日あたりの支給額=支給開示以前の12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3
傷病手当金
被保険者(会社員)が、病気やケガでを理由に会社を3日以上続けて休み、給料が支給されない場合に、4日目から最長1年6か月間支給されます。この場合の支給額は次の通りです。
1日あたりの支給額=支給開示以前の12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30 ×2/3
埋葬料、家族埋葬料
被保険者(会社員)が死亡したとき、葬儀をした家族に対し、5万円が支給されます。また、被扶養者(家族)が死亡したときは、被保険者(会社員)に5万円が支給されます。
健康保険の任意継続被保険者
被保険者(会社員)が会社を退職した場合、健康保険の被保険者の資格はなくなりますが、一定の要件を満たせば、退職後2年間、退職前の健康保険に加入することが出来ます。この場合の保険料は被保険者(退職者)が全額自己負担します。
要件は、「健康保険に継続して2ヶ月以上加入」かつ「退職後20日以内に申請」となっています。
国民健康保険(国保)
国民健康保険の概要
国民健康保険は、健康保険や共済組合などの適用を受けない自営業者や未就業者など、市区町村に住所がある全ての人を対象とした保険です。
国民健康保険の保険者
国民健康保険には、都道府県と市区町村が共同で保険者となるものと、国民健康保険組合が保険者となるものがあります。
保険料
保険料は市区町村によって異なり、前年の所得等によって計算されます。
国民健康保険の給付内容
健康保険とほぼ同じですが、一般に出産手当金や傷病手当金はありません。
後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度の概要
75歳以上の人(または65歳以上75歳未満の障害認定を受けた人)が対象となります。自己負担額は医療費の1割(現役並所得者は3割)です。
保険料
保険料は、各都道府県の後期高齢者医療広域連合で決定され、原則として年金からの天引きで徴収されます。なお、保険料の徴収は市区町村が行います。
退職者向けの公的医療保険
退職後、再就職をしない場合も何らかの保険に加入しなければなりません。退職者向け(再就職をしない場合)の公的医療保険には次の3つがあります。
- 健康保険の任意継続被保険者となる
- 国民保険に加入する
- 家族の被扶養者となる
公的介護保険
介護保険は、介護が必要と認定された場合に、必要な給付がされる制度です。公的介護保険の保険者は地区町村です。
被保険者は40歳以上の人で、65歳以上の人を第1号被保険者、40歳以上65歳未満の人を第2号被保険者といいます。どちらも自己負担額は原則1割(支給限度額を超えた場合、超過分は全額自己負担)ですが、第1号被保険者について合計所得金額が160万円以上の人は2割負担、また特に所得の高い人は3割負担となっています。
労働者災害補償保険(労災保険)
労災保険の概要
労災保険は、業務上や通勤途上における労働者の病気、ケガ、障害、死亡等に対して給付が行われる制度です。
業務上における病気、ケガ、障害、死亡等を業務災害、通勤途上における病気、ケガ、障害、死亡等を通勤災害といいます。対象者はすべての労働者で、保険料は全額事業主が負担します。
特別加入制度
社長や役員、自営業者などは、労働者ではないため労災保険の対象となりませんが、一定の場合には労災保険に任意加入できる制度があります。これを特別加入制度といいます。
雇用保険
雇用保険の概要
雇用保険は、労働者が失禁した場合などに必要な給付を行ったり、再就職を援助する制度です。
基本手当(求職者給付)の内容
基本手当とは、失業者(働く意思と能力はあるが、失業している人)に対する給付で、一般に失業保険と呼ばれています。
基本手当の給付額と給付日数
基本手当は、労働者が失業した場合に離職前6か月間の賃金日額の45~80%が支給されます。
基本手当の給付日数は、失業の理由や被保険者期間、年齢によって異なります。
例えば自己都合、定年退職の場合は、被保険者期間が10年未満の場合は90日、20年以上の場合は120日となっています。
また会社都合退職は最短90日、最長330日となっています。
受給要件
受給要件は、離職前の2年間に被保険者期間が通算12か月以上あることです。ただし、倒産、解雇等の場合には、離職前の1年間に被保険者期間通算6か月以上あれば受給できます。
待機期間と給付制限
基本手当を受けるには、居住地のハローワークに離職票を提出し、求職の申込みをします。
求職の申込みを行った日から7日間は支給されません。これを待機期間といいます。
なお、自己都合退職の場合には、待期期間7日間に加え、原則3か月間は支給されません(給付制限)。
就職促進給付の内容
就職促進給付は、再就職の促進と支援を目的とした給付で、一定の要件を満たした基本手当の受給者が再就職した場合や、アルバイト等に就業した場合に支給されます。
教育訓練給付
教育訓練給付は、労働者等が自分で費用を負担して、厚生労働大臣が指定する講座を受講し、修了した場合にその費用の一部が支給される、雇用保険の制度です。教育訓練給付には、一般教育訓練給付金と専門実践教育訓練給付金があります。
一般教育訓練給付金
給付を受けられる人は、雇用保険の被保険者期間が3年以上(初めての受給の場合は1年以上)の被保険者が、厚生労働大臣指定の教育訓練を受講し、修了した場合です。
給付額は受講料等の20%相当額(上限10万円)です。
専門実践教育訓練給付金
給付を受けられる人は、雇用保険の被保険者期間が3年以上(初めての受給の場合は2年以上)の被保険者が、厚生労働大臣指定の専門的かつ実践的な教育訓練を受講し、修了した場合です。
給付額は受講料等の20%相当額(上限は年間40万円、給付期間は3年)です。 また資格取得の上、就職に繋がったらプラス20%(上限は年間56万円)です。
また教育訓練支援給付金というものがあります。給付を受けられる人は専門実践教育訓練給付金を受給できる人で、45歳未満の離職者などになります。 給付額は受講期間中、雇用保険の基本手当相当額の80%が支給されます。
雇用継続給付
雇用継続給付は、高齢者や育児・介護をしている人に対して必要な給付を行い、雇用の継続を促すための制度です。
雇用継続給付には、高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の3つがあります。
高年齢雇用継続給付
被保険者期間が5年以上の60歳以上65歳未満の被保険者で、60歳到達時の賃金月額に比べ、75%以上未満の賃金月額で働いている人に対して、各月の賃金の最大15%相当額が支給されます。
育児休業給付
満1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合、休業前の賃金の67%相当額(6か月経過後は50%相当額)が支給されます。また、パパママ育休プラス制度を利用する場合には、満1歳2ヶ月の子になります。
介護休業給付
家族を介護するために休業した場合で、一定の条件を満たしたときに支給されます。
まとめ
いかがでしたか?
上記の内容は「FPの教科書」を基に作成しております。
制度自体が変われば、それに応じて出題内容も変わるので、FP試験を受験する際は、最新年度の参考書を購入して勉強することをオススメします。
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