【FP】保険の基本【3級】

ファイナンシャル・プランナー(FP)

FP(ファイナンシャルプランナー)3級の出題範囲でもある保険の基本について簡単にまとめていきます。

リスクと保険

リスクマネジメントとは

日常生活には、事故や病気などのリスクがつきものです。リスクマネジメントとは、これらのリスクが生じたときに、そのダメージを回避・軽減するよう対策を立てられることをいいます。

リスクと保険

日常生活におけるリスクには、次のようなものがあります。

人に関するリスク

  • 死亡リスク
  • 長生きによるリスク
  • 病気やケガに関するリスク

物に関するリスク

  • 住まいのリスク
  • 自動車のリスク
  • 動産(現金、商品など)のリスク

損害賠償に関するリスク

  • 他人の物に対するリスク
  • 他人のケガや死亡に対するリスク

これらのリスクに備える役割を果たすのが保険です。

公的保険と私的保険

保険には、国や地方公共団体が運営している公的保険と、今回学ぶ民間の保険会社が運営している私的保険があります。

私的保険は大きく、生命保険損害保険に分かれます。なお、どちらにも属さない保険を第三分野の保険といいます。

生命保険(第一分野)

人の生死に関して保証する保険

  • 終身保険
  • 定期保険
  • 養老保険
  • 個人年金保険

など

損害保険(第二分野)

偶然の事故で発生した損害を補填する保険

  • 火災保険
  • 自動車保険
  • 自賠責保険

など

第三分野の保険

生命保険、損害保険のどちらにも属さない、人のケガや病気に備える保険

  • 医療保険
  • 介護保険
  • 傷害保険
  • がん保険
  • 所得補償保険

など

保険法と保険業法

保険法

保険法は、保険契約に関するルールを定めた法律です。

保険法の主な内容は次の通りです。

  • 保険契約だけでなく、共済契約についても適用される
  • 生命保険契約、損害保険契約のほか、障害疾病保険契約に関する規定が設けられた
  • 保険契約者の保護のため、以下の規定が設けられている
  1. 契約締結時の告知に関する規定
  2. 保険金の支払い時に関する規定 など
  • 保険契約の終了に関する規定が定められている
  • 原則として契約者に不利な内容は向こうとする
  • 時効(保険給付請求権は年、保険料請求権は年)を定めている
  • 被保険者と保険契約者が異なる場合には、原則として被保険者の同意が必要

保険業法

保険業法は、保険会社の健全かつ適切な運営、厚生の保険募集の確保により、保険契約者等の保護を図ることを目的とした法律です。

保険業法の主な内容は以下の通りです。

  • 共済は適用外
  • 保険業を行う者は、内閣総理大臣の登録を受ける必要がある
  • 保険契約の締結・保険募集に関して、保険契約者等に対し、以下の行為を行うことを禁止している
  1. 保険契約者等に対して、虚偽のことを告げ、または保険契約の内、重要事項を告げない行為
  2. 保険契約者等に対して、不利益となる事実をいわずに、既存の保険契約を消滅させて、新たなあ保険契約の申込みをさせる等の行為
  3. 保険契約者等に対して、保険料の割引など、特別な利益の提供をする行為
  4. 保険契約者等に対して、資産運用の結果によって配当金の金額が変わる保険について「、履歴が生じることが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為(断定的判断の提供の禁止)など
  • 保険会社等は、顧客の意向を把握し、これに沿った保険商品を販売しなければならない(以降把握義務
  • 保険募集の際、顧客が保険に加入するかどうかを判断するのに必要な情報を提供しなければならない(情報提供義務

保険の原則

保険制度は、大数の法則収支相当の法則の2つの原則を基盤として成り立っています。

大数の法則

少数では何の法則も見出せないことでも、大数であると一定の法則があることをいいます。

cats
cats

例えば、サイコロを数回振っただけでは出目に偏りがありますが、何万回も振ると1~6の出目が均等になります。

収支相当の原則

保険料は、保険契約者全体でみると、保険契約者が払い込む保険料が、保険会社が支払う保険金と等しくなるように算定されます。これを収支相当の原則といいます。

契約者等の保護

保険契約者保護機構

保険契約者保護機構は、保険会社が破綻した場合に契約者を保護するために設立された法人です。

国内で営業する生命保険会社・損害保険会社は、それぞれ生命保険契約者保護機構・損害保険契約者保護機構への加入が義務付けられていますが、少額短期保険業者や共済には加入義務はありません。

生命保険契約者保護機構は破綻時点の責任準備金の90%まで補償し、 損害保険契約者保護機構は保険金の80%から100%を補償します。

クーリングオフ制度

クーリングオフ制度とは、一度契約をした後でも一定の要件を満たせば消費者側から契約を取り消すことができる制度をいいます。

契約の申込日またはクーリングオフについて記載された書面を受け取った日のいずれか遅い日から8日以内に、申込の撤回または解除を書面で行う。

ただし、保険期間が1年以内の保険はクーリングオフが出来ません。他にもクーリングオフができない場合があるので注意が必要です。

ソルベンシー・マージン比率

ソルベンシー・マージン比率は、通常予測できないリスクが発生した場合に、保険会社が対応できるかどうかを判断する指標です。

数値が高いほど安全性が高く、200%以上が健全性の目安となります。また、200%を下回ると、金融庁から早期是正措置が発動されます。

まとめ

いかがでしたか?

上記の内容は「FPの教科書」を基に作成しております。もっと詳しい内容が知りたい方は、是非ご購入ください。

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