【FP】企業年金や税金についてまとめてみた【3級】

ファイナンシャル・プランナー(FP)

FP3級の試験範囲である、ライフ王ランニングと資金計画の中から、企業年金や税金について説明します。

企業年金

企業年金は、公的年金を補完することを目的として、企業が任意に設けている制度です。

企業年金のタイプには、確定給付型確定拠出型があります。

確定給付型

確定給付型とは、将来支払われる年金の額が予め決まっている対応の年金制度です。確定給付型には、厚生年金基金確定給付企業年金があります。

確定拠出型

確定拠出型とは、一定の掛金を加入者が拠出・運用し、その運用結果によって、将来の年金額が決まるタイプの年金制度をいいます。確定拠出型には確定拠出年金(企業型、個人型)があります。

確定拠出年金のポイント

確定拠出年金には様々なタイプがあります。

企業型

加入対象者は60歳未満(規約で65歳まで延長可)の第2号被保険者で、確定拠出年金導入企業の従業員です。

掛金の拠出限度

確定給付型の年金を実施していない場合は660,000円/年で、規約において個人型年金への加入を認める場合は420,000円/年です。

確定給付型の年金を実施している場合は330,000円/年で、規約において個人型年金への加入を認める場合は186,000円/年です。

個人型(iDeco)

加入対象者は60歳未満で、自営業者等や厚生年金保険の被保険者、専業主婦等になります。

掛金の拠出限度

まず自営業者等は816,000円/年です。

次に厚生年金保険の被保険者のうち、他の企業年金も確定給付型の年金も実施していない場合は276,000円/年で、他の企業年金のみを実施している場合は240,000円/年です。確定給付型の年金を実施している場合は144,000円/年、公務員等も144,000円/年です。

専業主婦等の場合は276,000円/年です。

通算の加入期間が10年以上ある人は、60歳以降老齢給付を受給できます。ただし70歳までに需給を開始しなければなりません。

加入者が支払った掛金は全額、小規模企業共済等掛金控除の対象となります。

自営業者等のための年金制度

自営業者等のための年金制度には、付加年金国民年金基金小規模企業共済があります。

付加年金

第1号被保険者が国民年金に上乗せして受給するための年金制度です。

国民年金基金

第1号被保険者が国民年金に上乗せして受給するための年金制度です。

掛金の拠出限度額は、確定拠出年金の掛金と合算して月額68,000円です。ただし付加年金と国民年金基金の両方に加入することはできません。また平成31年4月1日以降47都道府県の地域型基金と22の職能型基金が合併し、全国国民年金基金となりました。

小規模企業共済

従業員が20人以下の個人事業主や会社の役員のための退職金制度です。掛金は月額1,000~70,000円で、掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となります。

公的年金等にかかる税金

国民年金、厚生年金、国民年金基金などの保険料を支払った時、支払額の全額が社会保険料控除の対象となります。老齢基礎年金や老齢厚生年金などの老齢給付を受け取った時は、雑所得として課税されますが、公的年金等控除が適用されます。

クレジットカード

クレジットカードは、利用者の信用に基づいて、代金後払いで商品を購入したり、サービスを受けることが出来るものです。支払い方には次のようなものがあります。

  • 一括払い

1か月分の利用額を一括して支払う方法です。手数料がかかりません。

  • 分割払い

代金を何回かに分けて支払う方法です。手数料がかかります。

  • リボルビング払い

一定の利用限度額を設定し、毎月一定額を支払う方法です。手数料がかかります。通称リボ払いです。

カードローン、キャッシング

総量規制により、賃貸業者からの借入れは、合計で年収の3分の1以内となっています。ただし住宅ローンや自動車のローンの残高は対象外です。

まとめ

いかがでしたか?

上記の内容は「FPの教科書」を基に作成しております。もっと詳しい内容が知りたい方は、是非ご購入ください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました