本記事では、FP3級の出題範囲である「公的年金の全体像」についてまとめていきます。
公的年金の全体像
公的年金と私的年金
年金制度には、強制加入の公的年金と、任意加入の私的年金があります。
公的年金制度の全体像
日本の公的年金制度には、国民年金を基礎年金とした2階建ての構造です。1階は国民年金(20歳以上60歳未満の全ての人が加入)、2階は厚生年金保険(会社員や公務員等が加入)となっています。
国民年金の全体像
国民年金の被保険者
国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入しなければなりません(強制加入被保険者)。
強制加入被保険者は第1号から第3号の3種類に分けられます。
- 第1号被保険者
20歳以上60歳未満の自営業者、学生、無職など
- 第2号被保険者
会社員や公務員
- 第3号被保険者
20歳以上60歳未満の第2号被保険者に扶養されている配偶者
保険料の納付者
保険料
保険料は第1号から第3号によって変わります。
- 第1号被保険者
国民年金保険料が16,410円になります。
- 第2号被保険者
厚生年金保険料は標準月額報酬や標準賞与額の18.30%となります。ただし保険料は事業主と従業員が半分ずつ負担(労使折半)します。
- 第3号被保険者
保険料の負担はありません。
保険料の納付期限
保険料の納付期限は、原則として翌月末日です。しかし、口座振替や前納の場合は保険料の割引があります。
保険料の免除と猶予(第1号被保険者のみ)
保険料を免除または猶予する制度
第1号被保険者については、以下のような保険料の免除や猶予の制度があります。
- 法廷免除
「障害基礎年金を受給している人や生活保護法の生活扶助を受けている人」は「届出によって、保険料の全額が免除」されます。
- 申請免除
「経済的な理由(失業など)で、保険料を納付することが困難な人(所得が一定以下の人)」は「申請し、認められた場合には、保険料の全額または一部が免除」されます。免除は、全額、3/4、半額、1/4免除の4段階です。
- 産前産後期間の免除制度
「第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の人」は「出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除」されます。多胎妊娠の場合は、3か月前から6か月間になります。
- 学生納付特例期間
「第1号保険者で、本人の所得が一定以下の学生」は「申請によって、保険料の納付が猶予」されます。
- 納付猶予制度
「50歳未満の第1号被保険者で本人及び配偶者の所得が一定以下の人」は「申請によって、保険料の納付が猶予」されます。
追納
保険料の免除および猶予を受けた期間については、10年以内なら追納(あとからその期間の保険料を支払うこと)ができます。
免除期間の年金額への反映
法廷免除と申請免除の期間については、老齢年齢年金額に反映(免除期間の1/2や5/8など)されます。また、産前産後免除期間は、保険料納付済済期間とされます。一方、学生納付特例期間と納付猶予期間については、老齢基礎年金額に反映されません。
公的年金の給付(全体像)
公的年金の給付内容
公的年金の給付には、老齢給付、障害給付、遺族給付の3つがあります。
公的年金の請求手続き
公的年金を請求するには、受給者が自ら、受給権があるかどうかを国に確認(裁定)したあと、年金の給付を請求します。
年金の支給期間
年金は受給権が発生した月の翌月から受給権が消滅した月(受給者が死亡した月)まで支給されます。年金は原則として、偶数月の15日に、前月までの2ヶ月分が支払われます。
マクロ経済スライド
年金額は原則として、物価や賃金の変動に合わせて改訂されます。この変動による年金財政のマイナス要因を考慮して、給付額を自動調整する仕組みをマクロ経済スライドと言います。
まとめ
いかがでしたか?
上記の内容は「FPの教科書」を基に作成しております。
年金制度自体が変われば、それに応じて出題内容も変わるので、FP試験を受験する際は、最新年度の参考書を購入して勉強することをオススメします。
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